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かくして仇討ち法は廃止された
だが振り返るに「刑罰」とは何だろう
①ひとつは応報刑論
ざっくり言えば「目には目を、歯には歯を」
正義を回復するために行う制裁
一言でいえば「報復」だ
②もうひとつは犯罪の今後の予防のために
行われる威嚇的な行為
これは「見せしめ」であり、法学で
目的刑論のなかの一般予防論になる
現況、3人殺害したらほぼ死刑判決だが
行為責任という原則がある
これに動機や態様、結果などに基づき
更に情状酌量で
量刑がプラスマイナスされる
また裁判員裁判が始まって
素人が判断し
フラットな判決がでるようにもなった
(建前上)
注:)死刑判決における行為責任の具体例は
永山基準だ
(犯行時未成年だった永山則夫元死刑囚の
判決に基づく判断基準)
永山基準の中身は
犯行の罪質・動機・残虐性・結果の重大
遺族の被害感情・社会的影響・犯人の年齢
前科・犯行後の情状など
③もうひとつが教育刑論
刑罰は犯罪者の社会復帰のためにある
そのため死刑適用とされない
これが死刑反対論の
根拠のひとつにもなっている
果たして刑罰とは…
報復か、見せしめか、
それとも更生であるべきか
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